本制度では、温泉法第2条に規定された温泉を「天然温泉」としています。温泉法では、温度と物質を定め、温泉源から採取されるときの温度が25℃以上のもの、または、決められた19種類の物質のうち、いずれか一つが基準以上含まれるものを温泉と言います。
■浴用中の注意事項
・温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日当り1回程度とすること。
その後は1日当り2回ないし、3回までとすること。
・温泉療養のための必要期間はおおむね2ないし3週間を適当とすること。
・温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間後に湯あたり
(湯さわり又は浴場反応)が現れることがある。
「湯あたり」の間は入浴回数を減らし又は入浴を中止し、湯あたりの症状の回復を待つこと。
・以上のほか入浴には次の諸点について注意すること。
1.入浴時間は入浴温度によって異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。
2.入浴中は運動浴の場合は別として一般には安静を守る。
3.入浴後は身体に付着した温泉成分を水で洗い流さない。
(湯ただれをおこし易い人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分をふき取るのがよい)
4.入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る
5.次の疾患については原則として高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
高度の動脈硬化症
高血圧症
心臓病
6.熱い温泉に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意する。
7.食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。
8.飲酒しての入浴は特に注意する。
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